「お金の知識」FP伊藤まさひろ

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オンザスクエア 経営者の資産運用術

自社員を満足させるための確定拠出年金ススメ

確定拠出年金
現在多くの企業が採用している年金・退職金制度は企業体力を弱めるばかりで、企業にとっては負の遺産となっています。2001年6月22日に成立した確定拠出年金法をまって、大企業では『企業型』の確定拠出年金いわゆる 日本版401(K)を導入し、問題の解決にあたりました。しかし、弊社では企業においても『企業型』ではなく『個人型』の確定拠出年金の導入をお勧めしています。企業が『個人型』を導入することで、企業体力は強まり(企業の掛け金拠出は不用)社員のモチベーションはアップ(掛金は全額所得控除)し、企業としての競争力がより強固なものになります。『個人型』の401(K)こそが激しく変化する21世紀の経済社会環境に適合した企業年金制度と弊社では考えております。

独自で企業年金(厚生年金基金・適格年金等)制度をもたない企業にとって確定拠出型年金『個人型』の導入は、最小限の手間と経費で従業員の職場環境の充実(所得税控除)と老後対策が同時に行なえる最高の福利厚生となります。
また、既に企業年金をご採用の企業の方もこれを機会に問題を先送りせず従業員の福 利厚生の見直しに着手することをお勧めいたします。
※積立金が全額必要経費になってしまう確定拠出年金「個人型」は、自営業の個人事業主においては拠出額の上限も大きく(所得控除額も大きくなります)、よりメリット が享受出来ます。自営業の高額所得者には見逃せない公的制度といえます。導入相談はお気軽に弊社にお申し付け下さい。
確定拠出年金[個人型]の最大のメリットは? 年金+3段階の税制優遇

1. 掛金支払い時→掛金(拠出金)は全額所得控除に

確定拠出年金[個人型]のご加入者が拠出できる限度額はそれぞれ下記の通りで、
支払った掛金は全額所得控除の対象となります。

自営業者の方で、国民年金の第1号被保険者
年間 816,000円 月額 68,000円 (国民年金基金の掛金との合計額)

企業年金等を導入していない企業の従業員の方で、国民年金の第2号被保険者
年間 180,000円 月額 15,000円
2. 運用時→運用益は非課税に

一般の金融商品の場合、通常運用益に対する課税がありますが、確定拠出年金の場合、
運用益(利息や配当等)に対する課税はありません。

※運用段階の年金資産に対して特別法人税が課税されますが、現在は課税凍結中です。
3. 給付金受取り時→公的年金等控除の対象に
 

給付金を年金で受取る場合は、「公的年金等控除」が適用され、一時金で受取る場合は
「退職所得控除」が適用されます


確定拠出年金[個人型]にはこんな特長もあります。

☆ ライフプランに応じて、ご自身が掛金の金額を決めて支払います。
(5,000円以上1,000円単位)
☆ さまざまな運用商品から、自己責任で選択し運用します。
・元本保証型 ・バランス型投信 ・日本株式型投信
・日本債券型投信 ・外国株式型投信 ・外国債券型投信
☆ 年金資産は個人ごとに管理され、いつでもご自分の残高を把握できます。
☆ 離転職しても、積み立てた年金資産を持ち運ぶことができます。
☆ 給付金は3種類。老齢給付金は原則として60歳から受取れます。

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オンザスクエア ごあいさつ

日本は終身雇用制度が崩壊し、盤石と思われてきた大手企業がいくつも倒産する時代となりました。日本国の借金は世界NO.1の金額にまで膨れ上がり、借金返済のための負担が私達の肩に大きくのしかかってきています。そして将来に不安を感じている方が多くなっている中、一人でも多くの方に夢あふれる人生を送って頂くお手伝いができればという念いでこの業を歩んで参ります。

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